労働局不服審査
日本マクドナルドの元女性店長=当時(41)=が二〇〇七年に勤務中に倒れ、くも膜下出血で死亡したのは長時間労働が原因として、厚生労働省神奈川労働局労災補償保険審査官が過労死と認定していたことが分かった。同局などによると、横浜市内の店舗に勤めていた女性は〇七年十月十六日、川崎市内の別店舗で実施された講習中に倒れ、搬送先の病院で死亡した。遺族は横浜南労働基準監督署に労災申請をしたが、今年二月に不認定とされたため、決定を不服として同審査官に審査請求していた。(2009年10月28日東京新聞)
労働局不服審査とは聴き慣れない言葉ですが、被災労働者又は遺族等は、労働基準監督署長が行なった保険給付を支給する・支給しないという決定に対して不服がある場合には、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に不服の申し立てをすることができます。不服申立ては、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。さらに、取消訴訟を行うためには、審査請求を先にしておく必要があります。
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