ゴルフボールの特許権を侵害

ゴルフボールの飛距離を伸ばすための特許権を侵害されたとして、ブリヂストンの子会社「ブリヂストンスポーツ」(東京)が、「タイトリスト」ブランドのゴルフ用品を日本で販売する「アクシネット・ジャパン・インク」(同)に損害賠償など約56億7800万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。大鷹一郎裁判長は、特許権侵害を認め、約17億8600万円の支払いを命じた。ア社は判決を不服として控訴する方針。ブリヂストンスポーツは1997年、ゴルフボールの芯のゴム組成物に関する特許を取得した。裁判で、ア社側は「周知の技術で容易に開発でき、特許権は侵害していない」などと主張。判決は、ア社が輸入・販売した「タイトリスト プロ V1 2005年モデル」など11製品には、ブリヂストンスポーツが特許を得た技術が使われており、「容易に開発することはできなかった」として特許権侵害を認定した。(2010年2月26日読売新聞)

特許を取得しておくことにより、他社の権利侵害から自社製品を守ることが出来ます。ただ、特許権は国ごとの設定となりますから、例えば日本で特許権を取得していても、第三国で作ったものを国外で販売された場合は権利を保護できません。ゴルフボールのように、国内外問わず使用できる製品については、国際出願が必要になります。

特許権侵害訴訟の実務 (弁護士専門研修講座)

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